特別経過措置税について

 投稿者:近藤栄一塗装店

11月からお世話になっております、浅間と申します。
今年は暖冬ということですが、とうとう初雪が降りましたね。
早々とタイヤ交換を済ませておいて正解でした(^O^)

さて、来年10月1日より、いよいよ消費税が10%に引き上げ
られますね。
消費税額は工事完了時点での税率が適用されますので、これか
ら外壁塗装やリフォームをお考えの方の中には「消費税が上が
る前に工事を終わらせたい」とお考えの方もおられるかと思い
ます。 たしかに、外壁塗装やリフォーム工事の費用はできる
だけ抑えたいものですよね。

そこで、既にご存知の方もおられるかと思いますが、特別経過
措置税というものがあります。

なんだか難しそうな言葉ですが、簡単にどんな内容かというと、
2019年3月31日までに契約が終わっている場合に限り、完工
日が10月1日を過ぎていても消費税は8%のまま適用されると
いうものです。
残り約3か月半と短い期間ではございますが、この機会にぜひ
ご一考されてみるのはいかがでしょうか。

 

 

 

 

当店では、外装塗装、屋根塗装、いずれも本格的な手塗りを行っております。
お客様に寄り添い、納得していただけるまで丁寧なご対応をお約束いたします。
ご興味をもっていただけましたら、ぜひお気軽に当店までお問い合せください。